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精神障害者の方の地域生活への移行支援に関する取り組み
~入院医療中心から地域生活中心へ~

 

精神障害者の地域移行

精神疾患を理由に入院している患者の中には、下のグラフのように、入院が長期間に渡っている方々が多くいらっしゃいます。この中には、住まいの場や地域での支援体制等が整えば退院できる精神障害者の方も多いとされています。

精神保健福祉施策の改革ビジョンの枠組み【図を拡大する】

このような状況の下、平成16年9月に厚生労働省精神保健福祉対策本部が提示した「精神保健医療福祉の改革ビジョン」(以下「改革ビジョン」と言います。)では、「国民意識の変革」、「精神医療体系の再編」、「地域生活支援体系の再編」、「精神保健医療福祉施策の基盤強化」という柱が掲げられ、「入院医療中心から地域生活中心へ」という方策を推し進めていくことが示されました。【⇒詳しくはこちらへ
この「改革ビジョン」に基づいて、入院している方々が地域で生活できるよう、様々な取り組みを進めています。

 
 

障害者自立支援法の施行

精神障害者の方々に対する福祉サービスの整備は、他の障害と比較しても整備が遅れていましたが、三障害(身体障害・知的障害・精神障害)の一元化、利用者本位のサービス体系への再編、就労支援の強化、支給決定への客観的基準の導入、国の費用負担の義務的経費化などを行うことにより、障害者の地域における自立した生活を支援することを目的として、平成18年に障害者自立支援法が施行され、その施行後、精神障害者の障害福祉サービス利用者数は年々増加しています。

また、都道府県及び市町村は、障害福祉計画を策定し、「受け入れ条件が整えば退院可能な精神障害者」の減少数やそれに伴い必要となる障害福祉サービスの見込み量等についても、目標値を設定することとなっています。

 
 

精神障害者地域移行・地域定着支援事業の実施

診療報酬や障害者自立支援法等による対応に加えて、病院や入所施設から地域生活への移行を支援する事業として、精神障害者退院促進支援事業を実施してきました。
平成20年度からは、全国386か所の圏域単位で、精神障害者の地域移行に必要な体制の総合調整役を担う地域体制整備コーディネーターと退院・地域生活への移行に関する個別支援を担う地域移行推進員の配置を柱とした「精神障害者地域移行支援特別対策事業」に改めました。

都道府県における取組みも年々進んできており、平成21年度には、全ての都道府県、9割近くの圏域での実施が実現されました。
平成22年度には、地域生活への移行後に地域への定着支援も行う事業へ見直し、さらにピアサポートの活用に対する助成や精神障害者と地域の交流促進事業を加え、名前を「精神障害者地域移行・地域定着支援事業」と変えて引き続き実施しています。今後もこの事業をテコに精神障害者の方々の地域移行の一層の推進を図っていくこととしています。
精神障害者地域移行・地域定着支援事業実施要綱

 
 

診療報酬の改定

入院する精神障害者の方々の地域移行を進めるに当たっては、地域での福祉サービスの拡充等の支援に加え、入院する病院において、早期の退院に向けた取組みや、退院後の地域生活を支える医療的支援の取組みが行われることが不可欠であり、平成20年の診療報酬改定では、病院による取組みを促進する観点から、様々な項目にわたって充実を図りました。

平成20年診療報酬改定まとめ【図を拡大する】

更に、平成22年度の診療報酬改定においても、精神科地域移行実施加算の引き上げ、重症者への訪問看護の充実など、精神障害者の地域移行の促進や、地域生活の支援の観点から充実を図っています。

平成22年診療報酬改定の概要【図を拡大する】

厚生労働省では、引き続き、ノーマライゼーションの理念に基づき、精神障害者の地域生活への移行及び地域生活の支援施策の一層の推進に全力を挙げていきたいと考えています。また、地域生活への移行を促進するためには、地域における精神障害に対する理解を更に高めていくことが 重要であることを踏まえ、精神障害に関する普及啓発の取組みを推進していきます。今後、医療・介護制度全体の改革の議論も踏まえつつ、現場の方々のご意見を伺いながら、関係者ともども、精神保健医療福祉の充実に引き続き取り組んでまいります。

 
厚生労働省