国の政策と方向性
精神保健福祉法
(正式名称:「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」)について
1.目的
精神保健福祉法は、
- 精神障害者の医療及び保護を行うこと
- 障害者自立支援法とともに、精神障害者の社会復帰の促進、自立と社会経済活動への参加の促進のために必要な援助を行うこと
- 精神疾患の発生の予防や、国民の精神的健康の保持及び増進に努めること
2.制定の経緯
●戦前の状況
また、都道府県及び市町村は、障害福祉計画を策定し、「受け入れ条件が整えば退院可能な精神障害者」の減少数やそれに伴い必要となる障害福祉サービスの見込み量等についても、目標値を設定することとなっています。
●精神衛生法から精神保健法
戦後、公衆衛生の向上増進を国の責務とした日本国憲法の成立を受け、精神障害者に適切な医療・保護の機会を提供するため、保健医療施策を内容とする「精神衛生法」が昭和25年に成立しました。
昭和39年にはいわゆる「ライシャワー事件」が起こり、昭和40年には通院公費負担制度を創設し、在宅精神障害者の訪問指導・相談事業を強化するなどの精神衛生法の改正が行われました。
昭和59年に起こった、精神科病院における人権侵害事件を契機に、入院患者をはじめとする精神障害者の人権擁護を求める声が高まり、それを背景に、昭和62年には、精神障害者の人権に配慮した適正な医療及び保護の確保と精神障害者の社会復帰の促進を図る観点から、任意入院制度の創設や精神医療審査会の創設等を内容とする精神衛生法の改正が行われ、法律の名称も精神衛生法から精神保健法へと改められました。
●精神保健福祉法の成立
平成5年には「障害者基本法」が成立し、精神障害者が障害者基本法の対象として明確に位置づけられたこと等を踏まえ、精神保健法は、平成7年に、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下「精神保健福祉法」という。)」に改正され、法の目的においても「自立と社会参加の促進のための援助」という福祉の要素を位置づけ、従来の保健医療施策に加え、精神障害者の社会復帰等のための福祉施策の充実も法律上の位置づけが強化されることとなりました。
さらに平成11年の改正においては、精神障害者地域生活支援センターや、ホームヘルプ・ショートステイ等の福祉サービスが法定化されました。
なお、平成17年に成立した障害者自立支援法は、身体・知的・精神の三障害一元化の観点から、障害の種別に関わりのない共通の自立支援のための福祉サービス等について規定したものであることから、この成立に伴い、精神保健福祉法において、ホームヘルプサービス等他の障害と共通するサービスを規定する条項が削除されたほか、精神障害者に対する適切な地域医療等の確保等を図るための改正が行われました。
精神保健福祉分野における制度改正の経緯【図を拡大する】
3.法の内容
精神保健福祉法は、総則、精神保健福祉センター、地方精神保健福祉審議会及び精神医療審査会、精神保健指定医、登録研修機関及び精神科病院、医療及び保護、保健及び福祉、精神障害者社会復帰促進センター、雑則並びに罰則の9章から構成されています。その主な内容は以下の通りです。
- 目的
精神保健福祉法は、精神障害者の医療及び保護を行い、障害者自立支援法 (平成17年法律第123号)と相まってその社会復帰の促進及びその自立と社会経済活動への参加の促進のために必要な援助を行い、並びにその発生の予防その他国民の精神的健康の保持及び増進に努めることによって、精神障害者の福祉の増進及び国民の精神保健の向上を図ることを目的としています(第1条)。 - 対象
精神保健福祉法の対象とする精神障害者は、統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者です(第5条)。 - 精神保健福祉センター
都道府県は、精神保健の向上及び精神障害者の福祉の増進を図るため、精神障害に関する相談や知識の普及等を行う、精神保健福祉センターを設置することとされています(第6条)。 - 地方精神保健福祉審議会及び精神医療審査会
精神保健及び精神障害者の福祉に関する事項を調査審議させるため、都道府県は、条例で、精神保健福祉に関する審議会その他の合議制の機関(「地方精神保健福祉審議会」という。)を置くことができるとされています(第9条)。
また、措置入院患者等の定期病状報告や、入院患者又はその保護者からの退院等の請求に対する応諾の可否等の審査等を行わせるため、都道府県に、精神医療審査会を設置することとされています(第12条)。 - 精神保健指定医
厚生労働大臣は、申請に基づき、措置入院や医療保護入院の要否、行動の制限等の判定を行うのに必要な知識及び技能を有すると認められる者を、精神保健指定医に指定します(第18条)。 - 精神科病院
都道府県は、精神科病院を設置しなければなりません(第19条の7)。 - 保護者
精神障害者については、その後見人又は保佐人、配偶者、親権を行う者及び扶養義務者が保護者となります(第20条)。
保護者がないとき・保護者がその義務を行うことができないときはその精神障害者の居住地の市町村長が保護者となります(第21条)。
保護者は、精神障害者に治療を受けさせ、及び精神障害者の財産上の利益を保護しなければなりません(第22条)。 - 医療及び保護
精神障害者の入院形態として、次のものが規定されています。
- 自らの意思による入院である「任意入院」(第22条の3)
- 警察官等からの通報、届出等により都道府県知事が精神保健指定医に診察をさせ、自傷他害のおそれがあると認めた場合に行う「措置入院」(第29条)
- 急速を要し、措置入院に係る手続を採ることができない場合に行う「緊急措置入院」(第29条の2)
- 精神保健指定医による診察の結果、精神障害者であり、かつ、医療及び保護のため入院の必要がある場合に、本人の同意がなくとも、保護者の同意に基づき行う「医療保護入院」(第33条)
- 急速を要し、保護者の同意を得ることができない場合において、精神保健指定医の診察の結果、直ちに入院させなければその者の医療及び保護を図る上で著しく支障がある者と認められた場合、本人及び保護者の同意がない場合でも七十二時間に限り入院させることができる「応急入院」(第33条の4)
- 精神科病院における処遇等
- 精神科病院の管理者は、入院中の者につき、その医療又は保護に欠くことのできない限度において、その行動について必要な制限を行うことができます(第36条)。精神科病院の管理者は、精神科病院に入院中の者の処遇について、厚生労働大臣が定める基準を遵守しなければなりません(第37条)。
- 精神科病院に入院中の者又はその保護者は、都道府県知事に対して、当該入院中の者を退院させることや、精神科病院の管理者に退院や処遇改善を命じることを、請求できます(第38条の4)。このような請求があった場合、都道府県知事は、精神医療審査会に、審査を求めなければなりません(第38条の5)。厚生労働大臣又は都道府県知事は、精神科病院に入院中の者の処遇が精神科病院に入院中の者の処遇が著しく適当でないと認めるときは、当該精神科病院の管理者に、改善計画の提出や、処遇の改善のために必要な措置を採ることを命ずることができます(第38条の7)。
- 精神障害者保健福祉手帳
精神障害者(知的障害者を除く。)は、その居住地(居住地を有しないときは、その現在地)の都道府県知事に精神障害者保健福祉手帳の交付を申請することができます。都道府県知事は、申請者が政令で定める精神障害の状態にあると認めたときは、申請者に精神障害者保健福祉手帳を交付しなければなりません(第45条)。 - 精神保健福祉相談員
都道府県・市町村は、精神保健福祉センター・保健所等に、精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談に応じたり、精神障害者及びその家族等を訪問して指導を行うための職員(精神保健福祉相談員)を置くことができます。精神保健福祉相談員は、精神保健福祉士その他政令で定める資格を有する者のうちから、都道府県知事又は市町村長が任命します(第48条)。 - 精神障害者社会復帰促進センター
厚生労働大臣は、精神障害者の社会復帰の促進を図るための訓練及び指導等に関する研究開発を行うこと等により精神障害者の社会復帰を促進することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、精神障害者社会復帰促進センターとして指定することができます(第51条の2)。