入院や外来治療などのため、かかった医療費が高額になった場合、ご自身の所得の状況に応じた自己負担限度額を上回った金額について、高額療養費として、加入している医療保険から後日支払ってもらうことができます。
自己負担上限額の確認方法
70歳以下の方の場合(70歳以上の方は別の計算式があります)
区分 |
自己負担限度額 |
4回目以降※2 |
1.上位所得の方※1 |
150,000円+(かかった医療費の総額-500,000円)×1% |
83,400円 |
2.中間的な所得の方(1、3以外 ) |
80,100円+(かかった医療費の総額-267,000円)×1% |
44,400円 |
3.住民税が非課税となっている方 |
35,400円 |
26,600円 |
- ※1
- 国民健康保険加入の方の場合は総所得金額が600万円、健康保険加入の方の場合は標準報酬月額が53万円を超える方
- ※2
- 直近12ヶ月間に高額療養費の支給を3回以上受けている方は、4回目から自己負担上限額が引き下げられます。
申請窓口・申請方法
ご自身が加入している医療保険によって申請方法や申請に必要sな書類が異なります。
詳しくは、保険証に記載してある保険者に確認してみましょう。
申請に必要なもの
病院や薬局で支払った際の領収証が必要になります。
その他必要な書類については、加入している保険者にご確認ください。
申請から支払いまで
申請を行ってから3ヶ月程度で、自己負担上限額を上回った金額について支払われます。
その他
入院により、あらかじめ医療費が高額になると推測される場合は、事前に申請することで窓口の支払いを自己負担限度額までとすることができます。[⇒限度額適用認定証の交付]
また、高額療養費の払い戻しを受けるまでの期間、高額療養費の8割から9割にあたる金額について無利子で借りることができる制度もあります。[⇒高額療養費貸付制度]
詳しくは、加入している医療保険者にご確認ください。
【全国健康保険協会】
※保険者、医療保険者について:
会社の健康保険組合、協会けんぽなど。保険の種類によって異なりますので保険証を確認してください。国民健康保険の場合は市町村です。
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