所得税や住民税(都道府県民税、市町村民税)はご自身の所得に応じて課税されますが、心身に障害を持つ方ご自身や、障害がある方を扶養している場合は、所得税、住民税が安くなる場合があります。
対象
障害者控除、特別障害者控除のそれぞれで、対象となる障害の状態について定められています。
障害者控除の対象 |
特別障害者控除の対象 |
- 身体障害者手帳3級~6級の方
- 知的障害をもつ方
- 精神保健福祉手帳2級~3級の方
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- 身体障害者手帳1級~2級の方
- 重度の知的障害の方
- 精神保健福祉手帳1級の方
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※65歳以上の方で介護が必要な状態であり、市町村が認めた方の場合も障害者控除、特別障害者控除の対象となる場合があります。詳しくはお住まいの市町村税務課にご確認ください。
申請窓口
確定申告や、勤め先での扶養控除等の申告書の提出時に手続きができます。
【お問い合わせ先】
所得税:お住まいの地区を管轄している税務署
住民税(都道府県民税、市町村民税):お住まいの市町村税務課
【参考:国税庁(タックスアンサー:障害者控除)】
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