会社等で仕事をしている方が、病気やけがのため仕事を休まなければならなくなり、給料をもらえなくなった場合、安心して療養ができるように、健康保険から、1年6か月にわたって給与の一部の金額が支給されるのが「傷病手当金」です。
対象
健康保険に加入している方で
- 現在、病気やケガにより仕事を休んでいて、給料の支払いを受けていない方
- 1.のため仕事をすることができない状況であると医師から診断された方
- 連続して3日以上仕事を休んでいる方(4日目から傷病手当金の対象となります。)
ただし、事業主から報酬の支給を受けた場合や、障害年金、老齢年金などを受けている場合などは、支給額が調整されることになります。
支給される金額
原則標準報酬月額の3分の2の金額が、最大1年6ヶ月間の範囲で支給されます。
申請に必要なもの
「傷病手当金請求書」の作成が必要です。
「傷病手当金請求書」には、ご自身で記載するところ以外に、現在治療のために受診している主治医と事業主に記載してもらうところがあります。
申請窓口
先ずは、勤めている会社等の庶務課に傷病手当金の申請について相談してみましょう。
その上で、現在加入している健康保険によって、お近くの年金事務所または健康保険組合に申請します。
その他
仕事をしている間に発病し、傷病手当金がもらえる状況であったにもかかわらず申請せずに退職している場合も、退職する前日までに健康保険に加入していた期間が1年以上であれば傷病手当金を受けとることができる場合があります。
詳しくは、勤めている会社等の庶務課やお近くの年金事務所に確認してみましょう。
【全国健康保険協会】
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