ホーム>治療や生活に役立つ情報>経済的な支援>病気で仕事ができないときの保障制度

皆さまへのサポート治療や生活に役立つ情報


病気で仕事ができないときの保障制度

傷病手当

 

会社等で仕事をしている方が、病気やけがのため仕事を休まなければならなくなり、給料をもらえなくなった場合、安心して療養ができるように、健康保険から、1年6か月にわたって給与の一部の金額が支給されるのが「傷病手当金」です。

 

労災保障

 

労働者が業務中や通勤途上での怪我や病気によって休業し、賃金の支給を受けないときには、平均賃金の80%の補償が受けられます。(休業補償)また、身体障害が残った場合の保障(障害補償)、業務上死亡した場合、遺族に対して年金または一時金の支給(遺族補償)があります。

 
厚生労働省