予め代理人を立てて守ってもらう「成年後見制度」
成年後見制度は、こころの病気や認知症などのために、社会生活上判断する能力が十分でないときに、後見人等(後見人、保佐人、補助人、任意後見人)が本人に代わって財産を管理し、契約を代理するしくみです。悪徳商法の被害に遭った時に契約を取り消すことも含まれます。
【参考:成年後見制度(せいねんこうけんせいど) ~成年後見登記制度(せいねんこうけんとうきせいど)~法務省ホームページ】
成年後見には、「法定後見」と「任意後見」の二つがあります。
法定後見は、裁判所が後見人等を選任するもので、本人の判断能力のレベルに応じて後見、保佐、補助の3種類があります。
「後見」
【対象】日常的に必要な買い物も自分ではできず誰かに代わってやってもらう必要があるくらい判断能力が常に低い人。
【内容】財産や法律に関係するすべてのことを「成年後見人」が本人に代わってやります。
「保佐」
【対象】日常的に必要な買い物程度は一人でできるが、不動産や自動車の売買や自宅の増改築、金銭の貸し借りなど重要な契約などは一人ではできない程度に判断能力が低下している人。
【内容】高額なお金を動かす場合や、重要な契約などは、「保佐人」の同意が必要になります。場合によっては、本人に代わって「保佐人」やります。また、本人が「保佐人」の同意を得ないでやってしまった契約を「保佐人」が取り消すことができます。
「補助」
【対象】不動産や自動車の売買や自宅の増改築、金銭の貸し借りなどは、自分でもできるかもしれないが、できるかどうか危ぶまれるので、本人の利益のためには誰かに代わってやってもらったほうが良い程度の判断能力の低下がみられる人。
【内容】一人ひとりの必要性にあわせて、どの範囲のことを「補助人」に代わってやってもらうかを決めることができます。高額な財産や重要な契約については、本人が「補助人」に同意を得ないでやってしまったことを「補助人」が取り消すことができます。
「任意後見制度」
【対象】現在は判断能力がある人で、将来判断能力が低下した時に備えておきたい人。
【内容】任意後見は、将来、本人の判断能力が低下してしまった時に備えて、予め後見人等を選任しておくものです。その後、実際に本人の判断能力が低下したら、家庭裁判所が任意後見人を監督する役目の「任意後見監督人」を選任し、任意後見の役割が開始されます。任意後見人は「公正証書」に記された「任意後見契約」に従って財産の管理や(介護、医療)契約の代理などをします。
注意) 「成年後見人」がついた場合には、選挙権がなくなります。
後見人、保佐人、補助人はどんな人がなるのか
どの人がなるのが適当であるか、家庭裁判所が決めることになります。本人の親・子・兄弟姉妹やその他の親族がなることが多いですが、その他に、法律・福祉の専門家、公益法人(弁護士会や社会福祉士会、その他NPO)などが選ばれることもあります。
「任意後見人」は本人が選びます。
申請の手続き
任意後見制度以外は、配偶者・四親等内の親族等のほか、本人に身寄りがない場合等には区市町村長が家庭裁判所に申立てを行うことができます。任意後見制度は、本人が申請します。
申請に当たっては、家庭裁判所に直接問い合わせても良いですが、お住まいの市区町村の障害福祉課か社会福祉協議会、お近くの権利擁護センターや成年後見センター・リーガルサポートへ相談すると、制度や申請の手続きなの相談に乗ってくれます。
どの制度を使うのが適当かは、家庭裁判所が本人の判断能力にあわせて決定します。「後見」と「保佐」の場合は、医師の診断書と鑑定書が必要で、費用が5~10万円くらいかかります。「補助」の場合は医師の診断書が必要になります。
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生活費の管理や支払いなどの手伝いをしてくれる
「日常生活自立支援事業(旧:地域福祉権利擁護事業)」
「福祉サービスの利用の仕方がわからない、利用料の支払いができない」「銀行からお金を下ろせない」「お金を使いすぎてしまうので生活費を管理して欲しい」「通帳や権利書などの書類の管理をして欲しい」という方が利用するのによい仕組みです。
市区町村の社会福祉協議会が利用申し込みの窓口になります。
利用料は、支援する職員の時給と交通費の実費、書類の預かりは基本料と月々の費用がかかりますが、生活保護の方は無料になります。
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