皆さまへのサポート治療や生活に役立つ情報


支援を受けられる住まい

退院したばかりで身の回りのことが出来ない、体調管理に不安があるなど、地域生活に少しなりとも不安がある方は、支援を受けられる住まいで安心した生活を受けることが出来ます。 障害の程度や目的に応じて、グループホーム・ケアホームの2種類あります。

 

グループホーム(共同生活援助)

【対象者】
生活介護や就労継続支援などの日中活動を利用しており、食事や入浴などの介護や日常生活上の支援を必要とする方(障害程度区分2以上)
【具体的な利用者のイメージ】

  • 単身での生活は不安があるため、一定の支援を受けながら、地域の中で暮らしたい。
  • 病院を退院、又は、施設を退所して、地域生活へ移行したいが、いきなりの単身生活には不安がある。
  • 一定の介護が必要であるが、施設ではなく、地域の中で暮らしたい。
【支援内容】
少人数で住宅などに共同で生活し、世話人と呼ばれる職員から、日常生活の相談支援や家事などの日常生活上の支援に加え、食事や入浴、排せつなどの介護を受けることができます。
【利用期間・利用料】利用期限なし・利用料あり

 
 

ケアホーム(共同生活介護)

生活介護や就労継続支援などの日中活動を利用しており、食事や入浴などの介護や日常生活上の支援を必要とする方(障害程度区分2以上)
【具体的な利用者のイメージ】

  • 単身での生活は不安があるため、一定の支援を受けながら、地域の中で暮らしたい。
  • 病院を退院、又は、施設を退所して、地域生活へ移行したいが、いきなりの単身生活には不安がある。
  • 一定の介護が必要であるが、施設ではなく、地域の中で暮らしたい。
【支援内容】
少人数で住宅などに共同で生活し、世話人と呼ばれる職員から、日常生活の相談支援や家事などの日常生活上の支援に加え、食事や入浴、排せつなどの介護を受けることができます。
【利用期間・利用料】利用期限なし・利用料あり

 
 

障害者自立支援法以外のサービス(精神障害者社会復帰施設等)

上記の他にも、「精神障害者社会復帰施設」や「作業所」(以下、社会復帰施設等)と呼ばれるものがあります。社会復帰施設等は、自立支援法の施行に伴い、平成23年度末までに自立支援法のサービスへ移行することとなっています。

  • 精神障害者生活訓練施設(援護寮)
    ⇒施設入所し、必要な訓練を行い、社会復帰を目指す施設です。
  • 精神障害者福祉ホーム
    ⇒共同の施設で生活し、日常生活の支援を受けて社会復帰を目指す施設です。

 
厚生労働省